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医薬品店舗販売業
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医薬品販売に関する記載事項

医薬品販売許可証の情報

許可区分 医薬品店舗販売業
許可番号 第 20V00047 号
発行年月日 令和2年8月19日
有効期限 令和8年8月 18日
許可証の名義人 株式会社モノマル
薬局または店舗の名称 Monopowerドラッグストア
薬局または店舗の所在地 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-7-20 新トヤマビル6階
許可証発行自治体名 大阪市健康局

医薬品特定販売(インターネット販売)届出書の情報

届出年月日 令和2年8月24日
届出先 大阪市健康局

医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報
・店舗の管理者

資格の名称 薬剤師
氏名 髙田 明
登録番号 第93654号
登録先都道府県 奈良県
担当業務 医薬品販売・情報提供・相談・在庫管理

・店舗の管理者以外で店舗に勤務する専門家(なし)

資格の名称
氏名
登録番号
登録先都道府県
担当業務

・薬剤師および登録販売者の勤務状況

髙田 明 月~金 午前9時~午後12時、午後1時~午後6時

厚生労働省薬剤師資格確認検索システムはこちら

取扱う一般用医薬品の区分

取扱う一般用医薬品の区分 第1類医薬品、 指定第2類医薬品、
第2類医薬品、第3類医薬品

医薬品販売店舗の営業時間

インターネットでの注文受付時間 月~金 午前9時~午後12時、午後1時~午後6時   定休日 土日祝日
実店舗の営業時間 月~金 午前9時~午後12時、午後1時~午後6時   定休日 土日祝日
インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師または登録販売者が常駐している時間) 月~金 午前9時~午後12時、午後1時~午後6時   定休日 土日祝日

専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報

・通常時

電話番号 06-4705-1085
メールアドレス info@monomaru.co.jp
相談応需時間 月~金 午前9時~午後12時、午後1時~午後6時   定休日 土日祝日

・緊急時

電話番号 0800-888-5355
営業時間外の相談応需時間 月~金 午後12時~午後1時

医薬品販売店舗(実店舗)の写真

 実店舗の外観写真  実店舗の内部

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 要指導医薬品 次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
①その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
③新法第44条第1項に規定する毒薬
④新法第44条第1項に規定する劇薬

一般用医薬品  第1類医薬品: その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。) ・ 第2類医薬品: その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。(一般用医薬品の中で リスクが比較的高い医薬品を指します。) 第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」として区別しています。 ・ 第3類医薬品: 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。 登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家です。 医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家 要指導医薬品 書面で情報提供及び指導 義務 薬剤師 第1類医薬品 書面で情報提供 第2類医薬品 努力義務 薬剤師又は 登録販売者 第3類医薬品 薬事法上定めなし
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 商品ごとに下記のリスク表示をしています。第1類医薬品には・・・【第1類医薬品】 指定第2類医薬品には・・・【第(2)類医薬品】 第2類医薬品には・・・【第2類医薬品】 第3類医薬品には・・・【第3類医薬品】
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。 このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず、副作用による一定の健康被害が 生じた場合に、医療費等の給付を行い、 これにより被害者の救済を図ろうというのが、医薬品副作用被害救済制度です。万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
9:00~17:30(月~金 祝日・年末年始除く)
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。
その他必要な事項 勤務する者の名札等による区別に関する説明 薬剤師は氏名と「薬剤師」を記した名札と白衣を着用 登録販売者は氏名と「登録販売者」を記した名札と白衣を着用 一般従事者は氏名を記した名札を着用 医薬品の使用期限は120日以上のものを送ります。
苦情相談窓口について 店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。大阪市健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ:06-6208-9986
一般用医薬品の陳列に関する解説 第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)へお客様が直接手の触れられない場所に陳列し、指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。また、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないよう、他リスク区分の医薬品と混在しないように陳列します。なお、サイト上では、第1類、指定第2類、第2類、第3類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)

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お電話でのお問い合わせはこちら TEL 0800-888-5355 9:00~18:00/土・日・祝日を除く

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